初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?
初診日に国民年金保険料を払っていなくても、もらうことができます。
原則には「20歳〜初診日の前々月」までの期間に、3分の2以上保険料を払っていれば、障害年金の請求ができます。
上記の条件を満たしていない場合でも免除申請などの条件をクリアしていればもらえる場合があります。 ただ、国民保険料の免除申請もせず、まったく保険料を払ったことがない場合はもらえません。
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