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もらえる金額

障害年金にはいくつかの種類と等級があり、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
その種類は、障害年金のもとになる怪我・病気で病院に行ったときに加入していた年金制度で決まります。

障害年金の請求手続きができるのは原則20歳から64歳までで、日常生活を送るのに何らかの支障がある方です。
例えば、うつ病・統合失調症に代表される精神疾患、ペースメーカーを体に入れた方、人工透析を受けている方などです。

(障害年金の種類についてはこちら>>

国民年金の場合

初診日に国民年金に加入していた人(自営業・主婦・主夫・学生など)は、障害基礎年金になります。

①障害基礎年金は定額で、等級が同じなら誰が貰っても同じ額になります。
②最も重い1級と少し重い2級しかなく、軽度の3級はありません。
育てている子供がいる場合、少し加算があります。配偶者の加算はありません。

障害基礎年金の1年間の金額(2023年度4月1日現在)

 1級  993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
 2級  795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

※1級は2級の1.25倍となっています。

 子供を育てている場合の加算額

下記のどちらかの条件に該当する子供を育てている場合は、障害基礎年金が少し増えます。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供 
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

 1人目・2人目の子 (1人につき) 228,700円
 3人目以降の子 (1人につき) 76,200円

(障害年金を貰える条件などの説明についてはこちら>>

厚生年金・共済年金の場合

初診日に企業に勤めていた、あるいは公務員などで共済組合に加入していた人は、障害厚生年金になります。

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与の額(=払っていた保険料の額)などで異なりますこの計算のベースになるのが報酬比例の年金額、と呼ばれるものです。

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされるもので、もらえる額は人によって全く異なります
軽度にあたる3級と、基準に満たない場合にもらえる障害手当金(一時金)があります。
③家族のいる人では障害厚生年金(+子供の加算も含む)+障害厚生年金(配偶者の加算も含む)という計算になります。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

障害厚生年金の1年間の金額(2023年度4月1日現在)

 1級  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 2級  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 3級  報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)※3級のみ
 障害手当金
 (一時金)
 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円)

 

 配偶者の加算額  228,700円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

(障害年金を貰える条件などの説明についてはこちら>>


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