特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。 この特別障害者手当は、必要な要件があります。
特別障碍者手当とは異なる「障害年金」という制度があります。詳しくは障害年金の基礎知識をご覧ください。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。 該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
月額27,350円(令和2年4月現在)
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
特別障害者手当について詳しくは厚生労働省のホームページや、お住いの自治体の窓口などでご確認ください。
特別障害者手当とは別の制度で、現在障害があり、生活に困っている場合、「障害年金」を貰える可能性があります。
障害年金について、詳しくは障害年金の基礎知識のページをご覧ください。
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