眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級〜3級が決まります。
1級 | ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの など |
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2級 | ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの など |
3級 | ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの など |
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
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