障害年金も公的年金制度のひとつで、障害基礎年金・障害厚生年金(障害共済年金)の2種類に分かれています。※共済年金は2015.10.1に厚生年金に統合され、現在一部に残っています。
実は、初診日にご自身が加入している年金制度の種類によってもらえる障害年金の種類・金額は異なります。
つまり、初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになるので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金も同時に受給できます。
自営業・主婦・主夫・学生など国民年金のみを納めていた人は障害基礎年金が支給されます。
①障害基礎年金は定額で、等級が同じなら誰が貰っても同じ額になります。
②障害等級は症状が重いとされる1級と2級の2段階で、症状が軽いとされる3級はありません。
③育てている子供がいる場合、国民年金の部分から加給年金があります。配偶者の加算はありません。
主に企業に勤めている方や公務員などが加入する厚生年金に加入中に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
症状が重い1・2級と認定された場合は障害厚生年金+障害基礎年金が支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。(子供を育てている方には、国民年金の部分から加給年金があります)
つまり、家族のいる人では障害厚生年金(+子供の加算も含む)+障害厚生年金(配偶者の加算も含む)という計算になります。
症状が軽い3級と認定された場合は障害厚生年金のみになります。
また障害等級1〜3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
このように一口に障害年金と言っても、病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類、金額や診断書の書き方も変わってきます。
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