こなさなければならない沢山の書類
障害年金を申請するためには、こなさなければならない書類がたくさんあります。自分でできるから専門家のサポートはいらない、と言う方もいます。しかし、いくつもの高いハードルに途中で心が折れてしまう人もたくさんいます。また、自分でしてみたものの実際の状態より低い等級・安い金額になってしまうこともしばしばあります。
もちろん、ご自身でできるならそれが一番良いと思います。
でも、障害年金に専門家がいるのは、専門家のサポートで違う結果になるからなのです。
1.大量の書類と慣れない用語
申請に必要な書類には、それぞれ専門用語で名前がついています。
例えば、病気の状況を証明する書類、生活の状況を証明する書類、収入の状態を証明する書類、保険料を納めているかの確認、病院を受診した証明書など、個人の状況によってさまざまな種類の書類を求められます。
何度も公的機関に出向いたり電話したり、と言うのが苦痛だったり、大量の書類を扱うことが出来なかったりして心折れる人もたくさんいます。
2.初診日の証明
障害年金を貰えるかどうか、またいくらもらえるのかは、初診日にかかっています。
(初診日という言葉についてはもらうための条件>>で解説しています。)
いくつもの病院にかかっている人、最初にかかった病院が遠方だった人、体のあちこちに症状が出るタイプの病気の人などが、この初診日に悩むことになります。
また、最初に病院に行ったのが何年も昔の事だと、カルテが保存期間を過ぎたために破棄される、担当医がいなくなっている、病院自体が廃院になっているということもしばしばあります。
専門家であればどう対応すればよいかがすぐわかります。ここでつまづいてしまうのはものすごくもったいないです。
3.病歴・就労状況等申立書(略して病歴申立書)の作成
障害年金の申請では、病歴申立書も重要な書類です。
いつから病気になりどんな病院を受診したのか、またどんな仕事をしていたかをまとめて一覧にする書類です。
この書類はただ書いても受理はされます。でも、自分の状態を障害年金に反映したければ気は抜けないポイントです。
しかし、これこそ何を書けばよいのかわからない、と困り果ててしまう人も多いのです。
診断書の依頼について
実は、「障害年金のための診断書」作成にはノウハウがあるのです。
障害年金の診断書では、日付は間違っていないか、チェックすべきところにチェックが入っているか、申請に必要な情報が入っているかの確認さえすれば、申請を受理してもらえます。
しかし、実は医師も知らない障害年金のための診断書のポイントがあります。
ここを踏まえておかなければ、ご自身の実際の状態より低い等級・安い金額になってしまうのです。
10年以上の経験から、当センターは、一番最初の書類を集める段階で相談していただくのがベストな結果につながると思います。なぜなら、病院などへの書類の依頼の段階から、適正金額の受給に繋がるのノウハウがあるのです。
(ご相談・申請の流れはこちら>>)
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