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特別障害者手当

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。 この特別障害者手当は、必要な要件があります。

特別障碍者手当とは異なる「障害年金」という制度があります。詳しくは障害年金の基礎知識をご覧ください。

以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。 該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

(1)手当金

月額27,350円(令和2年4月現在) 
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

(2)詳細

特別障害者手当について詳しくは厚生労働省のホームページや、お住いの自治体の窓口などでご確認ください。

厚生労働省「特別障害者手当について」

富山県「特別障害者手当」

(3)障害年金のご案内

特別障害者手当とは別の制度で、現在障害があり、生活に困っている場合、「障害年金を貰える可能性があります。

障害年金について、詳しくは障害年金の基礎知識のページをご覧ください。


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