Aさんは介護の現場で働いてきましたが、ある日、歩いている時に痛みを感じました。翌月B病院を受診したところ、股関節に異常があると指摘されました。子供の頃から医師にそのような指摘を受けたことはなく、症状もなかったので、とても驚きました。その後、痛みは続きましたが、仕事が忙しくなかなか病院に行きませんでした。5年ほど我慢を続けましたが、ついに立ち上がれないほど痛むようになったので、C病院を受診しました。
医師からは人工股関節の手術を勧められましたが、手術に対する不安が強く、セカンドオピニオンを求めて、再びB病院を受診しました。そこで「両変形性股関節症」と診断され、生活指導を受けながら経過を観察することになりました。
体を使う仕事のため、股関節にも負担がかかり、痛みは増していきました。改めて人工股関節の手術を考え、知人から紹介された病院を受診しましたが、「手術にはまだ早い」と判断されました。しかし、仕事中の痛みに耐えられなくなり退職し、軽作業ができそうな職場へ転職しました。それでも股関節への負担は変わらず、支えがないと歩けなくなってしまいました。
このままでは無理だと限界を感じて、ついに、D総合病院で左股関節の人工関節置換術を受けました。そのすぐ後に右の股関節も痛みだしたので、右側も人工関節置換術を受けました。人工股関節になったことで、姿勢に制限がかかり、仕事が続けられなくなりました。今は自宅で療養しながら、次の仕事を探していますが、このような身体で働けるところがあるのだろうかと、将来の経済的な不安があり、富山障害年金相談センターへご相談をいただきました。
人工関節の置換術を行なった方は、原則3級に該当します。Aさんは初診日に厚生年金に加入しており、人工関節置換術を受けていることから、当センターではAさんは障害厚生年金3級に該当すると考えました。
まず、Aさんからこれまでの通院歴や仕事の内容、日常生活での不自由な点について詳細にヒアリングを行いました。
次に、最初に受診したB病院に、受診状況等証明書の作成を依頼しました。また、D総合病院の主治医に対し、術後の生活の様子が正しく伝わるようサポートをして、診断書の作成を依頼しました。
最後に、必要な書類をすべてまとめて障害年金を申請しました。
審査の結果、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。Aさんは「手術をして体は多少楽になりましたが、仕事ができず将来が不安でした。年金が決まったことで少し心のゆとりができました」と、安心されたご様子でした。
障害年金は、原則として、〇〇という病気になったからもらえる、というわけではなく、病気や障害で、仕事や日々の生活にどれだけ苦労しているかという点が審査されます。しかし、いくつか例外があり、人工関節はその例外の一つです。人工関節置換術を行った方は、3級に該当します。ただし、障害基礎年金には3級がないため、初診日に厚生年金に加入している方が障害厚生年金3級の対象になります。
このように、障害年金には原則に当てはまらない例外や、申請するためにいくつもの条件があり、全てを理解することはとても大変です。そこで、長い経験と豊富な専門知識を持つプロの出番です。当センターでは、障害年金の申請に必要な文書の手配や、難しい書類の作成を、お客様の代わりにサポートいたします。例外に当たるようなケースでもお任せください。
当センターでは、20~64歳の方を対象に、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。今病気や障害で日々の生活が大変だけど、障害年金が貰える対象なのかよくわからないとお悩みの方は、一度プロに相談してみませんか?
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