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脊髄梗塞で認定日より前に認められたケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは大動脈解離でB病院に救急搬送され入院しました。手術で一命をとりとめましたが、同時に脊髄梗塞を発症し、胸から下が麻痺の状態になりました。C病院に転院しリハビリを続けましたが、体の機能は回復しません。退院後は1日の大半を寝たきりで過ごし、家族の助けなしでは生活が成り立たない状態です。将来への不安で毎晩眠れず過ごしていたところ、富山障害年金センターのことを知り、ご相談のメールをいただきました。

2.富山障害年金相談センターの見解

ほぼ寝たきりの状態で、生活全般の介助を必要としているご様子から、障害基礎年金1級相当ではないかと考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

障害年金は原則初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日としてこの日以後に申請ができます。脳血管疾患による肢体障害は、初診日以後6ヶ月で症状固定の場合に認定日と認められる特例があります。(症状固定とは、症状が固定して治療の効果が期待できない状態のことを言います。)

脊髄梗塞には、脳血管疾患と同じように麻痺があるのに、認定日の特例は設けられていません。ですから、認定日の特例として申請しても、簡単に認めてもらえるものではありません。

Aさんは医師から今後治療を続けても治らない(症状固定)と診断されています。富山障害年金相談センターでは、Aさんの希望に沿って症状固定と診断された日を障害認定日として認められるよう、申請準備をしました。

富山障害年金相談センターでは、Aさんの救急搬送されたB病院へ連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼しました。そして、認定日にかかっていたC病院のソーシャルワーカーさんと何度もやり取りをして主治医に症状固定の診断書を作成してもらいました。それから、審査請求を見据えた必要書類を作成し、提出しました。

4.審査結果

Aさんは、1年6ヵ月よりも前に障害基礎年金1級の受給が決定しました。Aさんは主張した認定日が認められなかったものの、少しでも早く年金が貰えたことを本当に喜ばれていました。

今回のように、脊髄梗塞で症状固定での申請をすれば、全てが認められるわけではありません。Aさんの場合はとても複雑でしたが、医療従事者の方々のご協力もあって少しでも早く認められることができました。本当に良かったケースです。

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