◎障害年金の受給は一発勝負です! |
当事務所では年金申請を完全サポート!
手続きに必要な行政への問い合わせや書類の申請業務、病院への問い合わせや病院同行(富山県内に限り)も行っています。
また、富山県内にお住まいの方でしたら出張訪問も行っておりますので、外出に制限がある方のサポートも万全!
無料相談(初回30分)後に、サポートをご契約いただいた場合:
・事務手数料22,000円(税込)
※事務手数料には、手続きの際に発生する郵便代・電話代・受給のための調査交通費などの実費相当額、富山県内への病院同行や出張訪問、受診状況等証明書・診断書の受け取り代行、計4回までも含まれます。
障害年金が決定した場合:
・成果報酬①~④のいずれか高い金額
①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①に加え、遡及分の年金額の11%(税込)
③障害手当金の11%(税込)
④11万円(税込)
※障害年金が決定しなかった場合は、事務手数料のみとなります。
無料相談(初回30分)後に、サポートをご契約いただいた場合:
・事務手数料22,000円(税込)
※当センターで初回年金請求サポートした方は事務手数料11,000円(税込)
障害年金額が改定された場合:
・成果報酬①~②のいずれか高い金額
①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②11万円(税込)
その他、障害年金に関する業務についての料金は下記の表をご覧ください。
年金請求 サポート |
相談料0円+報酬(①,②,③,④のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は①に加え、遡及分の年金額の11%(税込) ③障害手当金の11%(税込) ④11万円(税込) |
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審査請求 | 相談料0円+着手金55,000円(税込)+報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は①に加え、遡及分の年金額の11%(税込) ※事務手数料は不要です。 |
再審査請求 | 相談料0円+着手金11万円(税込)+報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②遡及された場合は①に加え、遡及分の年金額の22%(税込) ※事務手数料は不要です。 ※東京までの交通費・日当は別途かかります |
更新サポート | 相談料0円+報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②55,000円(税込) |
額の改定請求 | 相談料0円+報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②11万円(税込) |
支給停止解除 | 相談料0円+報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込) ②11万円(税込) |
講演料 | 55,000円(税込) ※病院・施設関係者は無料で勉強会を実施しております。詳細はご相談下さい。 |
その他 | ・日当:1回につき5,500円(税込)+旅費 (富山県外への病院同行や出張訪問、診断書の受け取り代行など。請求が発生する場合は事前にご連絡します。) ・2回目以降の相談:1回につき11,000円(税込) ・事務手数料:22,000円(税込)(過去に当センターでサポート受けた方:11,000円(税込)) (手続きの際に発生する郵便代・電話代・受給のための調査交通費などの実費相当額。富山県内での病院同行や出張訪問、診断書の受け取り代行、計4回までも含まれます。) ※事務手数料は原則前払いです。 |
高額な着手金はありません。最初に必要経費(最低額)の事務手数料をお願いしています。
年金請求の代理人として年金請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
● 年金請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
● 受給資格・要件の確認
● 申請書類の取り寄せ
● 診断書の記入内容の助言と点検
● 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(事務手数料に含まれます。回数が多い場合に日当をいただくことがございます)
● 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(事務手数料に含まれます。回数が多い場合に日当をいただくことがございます)
● 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
● 年金請求書の作成と提出書類の点検
● 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
● 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
● 年金事務所への書類提出
● 年金事務所との折衡
● 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※実費相当額として事務手数料のお支払いをお願い致します。
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
● 不支給決定を受けた
● 決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し「不服申し立て」というものが行えます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
富山を中心に
北陸全域をサポート!
富山県:
富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、
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石川県・岐阜県飛騨地方、新潟県上越地方も対応