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腎臓がんによる障害年金の受給事例

発病からご依頼までの状況

奥様より、ご主人様の腎臓がんでの障害年金の受給に関して、ご相談の連絡がありました。

Aさんは県外で体調を崩し、県外の病院で右腎摘出手術を受けました。その後、家族とふるさと富山に帰ってきました。体調がよくなったので働きましたが、腰痛で受診したところ腎臓がんの転移と判明し、インターフェロンや分子標的薬で治療していました。

「ベット上で生活していて働けないし、医療費もかかる。生活の支えとなる障害年金をもらえないだろうか?」

Aさんご夫妻より受給についてのご相談を受けました。

富山障害年金相談センターでの対応

初診日の証明書のご依頼サポート

障害年金の申請には初診日の証明書が必要です。

奥様は、県外に住むご友人の力添えで直接医師に作成依頼をしました。しかし、奥様に代わり病院へ電話したところ、病院の事務の方より「作成できない」との返事がきました。医師に直接お話ししたくても、事務の方が医師に取り次いでくれませんでした。

富山障害年金相談センターでは、何度も事務の方に障害年金について丁寧にお話しをしました。そして理解を得て医師に書類を渡してもらうことが出来ました。

診断書のご依頼サポート

Aさんは、下半身に麻痺があり自宅のベットでほぼ寝たきりの生活をしていました。奥様の介助がないと生活できないので、障害年金の2級以上に該当する可能性が高いと判断し、障害年金申請のための診断書を主治医に依頼しまた。

診断書が出来上がるまで1か月かかりました。その間にもAさんは症状が進み、まったく起き上がれなくなりました。

出来上がった診断書を拝見したところ、自宅では50%起居できるように書かれていました。
このままでは2級以上に該当しないかもしれません。富山障害年金相談センターでは、医師に直接ご説明して、現在の状況に修正していただきました。

※障害年金は、提出された書類だけで審査されます。ポイントを押さえた内容で、診断書や病歴・就労状況申立書が書かれていないと、実際の状態よりも低い等級で決定されたり、不支給と判断されることもあります。残念ですが、お医者様のお仕事は病気を治療することで、障害年金申請の専門家ではありません。実態に合った等級に判断されるためには、専門家にご相談されることをお勧めします。

〇審査結果

障害厚生年金1級が認められました!

Aさんには奥様と子供がいます。障害厚生年金1級には、配偶者の加給年金と子供の加算がつきます。Aさんには加給年金と加算がつき障害厚生年金が増額しました。ご夫妻は「治療と生活の補助金として大変助かる」と喜んでおいででした。

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