Cさんはパートの仕事中に、突然ろれつが回らなくなり、意識不明で救急車で運ばれました。
リハビリをしましたが、医師から脳のダメージが大きく回復の見込みは低いと言われました。
「年金の申請は1年6か月経ってからと聞いています。でも、それより早く年金の申請はできませんか?」というご相談でした。
Cさんのご主人は、Cさんを介護するために、定年よりも早く会社を退職することにしました。ご主人は、まだ年金をもらえる年齢になっていらっしゃいません。
生活の支えになる障害年金の申請を、「少しでも早くできないものか?」と考えて、富山障害年金相談センターにご来所くださいました。
Cさんは、体の半分が麻痺しているため、杖を使って少しずつしか前に進むことが出来ません。最初に主治医に作成していただいた診断書には、体が不自由になっていることが、しっかりと現れていない部分がありました。
富山障害年金相談センターでは、主治医にご本人様の体の状態を伝えて、具体的に診断書に表してくださるようお願いしました。
※障害年金は、提出された書類だけで審査されます。ポイントを押さえた内容で、診断書や病歴・就労状況申立書が書かれていないと、実際の状態よりも低い等級で決定されたり、不支給と判断されることもあります。残念ですが、お医者様のお仕事は病気を治療することで、障害年金申請の専門家ではありません。実態に合った等級に判断されるためには、専門家にご相談されることをお勧めします。
障害年金の申請時に、働いていた時のことについて質問を受けましたが、すべて対応しました。
結果は、1年6か月よりも早く、障害基礎年金1級が決定し、年間約97万円受給することが出来ました。
Cさんご夫妻は、障害年金が生活の助けになることをとても喜んでいらっしゃいました。
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