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審査請求により障害厚生年金2級になったケース

1.相談に来所された時の状況

Aさんは、会社からの帰宅途中に交通事故に合い大けがを負いました。医師の懸命の処置があり、体は回復しましたが、後遺症が残り、自分の意思で左手指を動かすことが出来なくなりました。

Aさんは労災保険を請求しましたが、軽いケガと判断されました。この時点で富山障害年金相談センターへ相談に来られましたが、労災の決定結果では、障害厚生年金は障害手当金の可能性がありますが、それではAさんにメリットがありません。「左手指が全く動かないのに、軽いと判断されたのはおかしい」とAさんは悩みました。そして不服申し立てとして労災の審査請求をしたところ、妥当な判断がおりました。

2.富山障害年金相談センターの見解

Aさんは、労災保険の等級が上がったことにより、障害年金受給の可能性が出たので、「富山障害年金相談センターで障害年金の申請サポートをして欲しい」と来られました。

通常、労災と障害厚生年金の両方が貰える場合、労災側が減額支給になります。しかし、厚生年金側が障害手当金と判断が下った場合、労災は減額されずに障害手当金が支給停止になります。Aさんの場合、労災の審査請求が正しく判断されなければ、障害厚生年金で医師から軽い診断書を書かれる恐れがありました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

労災保険で審査請求を行い、やっと正しい判断が下りたことから、障害年金でも非常に難しい判定になるであろうことを踏まえ、障害年金の請求をしました。結果は3級。納得がいきません。Aさんは審査請求することを決意しました。

審査請求は新しい証拠を受け付けません、障害年金請求時に提出した資料をもとに審査が行われます。つまり、こういった場合は、当初から審査請求を考えた準備が必要です。

3級に判定された資料を取り寄せたところ、左手指について全く考慮されていませんでした。Aさんの障害は、やはり非常に理解してもらいにくいものでした。

審査請求では障害年金請求時に提出した資料を元に、日本年金機構側の審査で左手指を見逃すべきではない事、3級より等級が上である事、その評価方法など、いかにしてAさんの障害の状態を理解してもらうか検討し、様々な方法を取り伝えました。

4.審査結果

判定は2級にくつがえりました。審査請求の取り下げ、全面勝訴です。

Aさんは、2級にくつがえったことを大変喜んでおいででした。

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