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乳がんでご自身が請求して受給できなかったケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは左乳房にがんが見つかり、治療や手術のために何度も入退院を繰り返していました。左乳房を切除した後は放射線治療を受けながら、仕事に復帰しましたが、体調が悪くなり退職しました。その後、骨への転移が見つかり、再び入退院を繰り返すようになりました。

Aさんは、ご自分で障害年金の申請をされましたが、結果は不支給でした。

治療が必要なのに、生活面でも金銭面でも成り立たなくなり悩んでいたとき、入院先のソーシャルワーカーの方から富山障害年金センターにご相談をいただきました。

2.富山障害年金相談センターの見解

Aさんとお会いしたのは入院中の病院でした。退院後も通院が必要で働く目途が立ちません。骨転移治療のため体が思うように動かず、できることに限りがありました。

年金機構に一度提出した内容を覆すことは簡単にはできません。富山障害年金相談センターでは、過去の状況を確認した上で、事後重症請求で障害基礎年金2級相当と考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

富山障害年金センターでは、Aさんが最初にかかった病院へ連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼しました。

Aさんがご自分で障害年金申請をしたときに不支給となったのは、日常生活に支障がないとの理由でした。富山障害年金相談センターでは、Aさんの身体の状態を正しく証明するために、がんと肢体の診断書2枚を提出することにしました。乳腺外科と整形外科の主治医に、ソーシャルワーカーさんを通じて、Aさん現在の状態を詳しくお伝えして診断書を作成してもらいました。そして、診断書や日常生活、ご自身が年金機構に提出した書類一式との整合性を考えて申立書を作成しました。

4.審査結果

障害基礎年金2級が決定しました。Aさんは障害年金の受給により今後の不安が多少なりとも和らいだようで、たいへん喜ばれていました。

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