Aさんは接客業にお勤めで、県外の新店舗立ち上げのため、重い責任を負って転勤されました。しかし異動先での重労働と、厳しい上司によるストレスで、ある時身体が動かなくなり、出社できなくなりました。異動で故郷に戻ってきましたが、仕事には行けたり行けなかったりを繰り返していました。その後、状態が悪化し、仕事に行けない状態になったことから、ご家族が心配し、富山障害年金相談センターにご相談に来られました。
Aさんの症状と仕事に行けない状況より、障害厚生年金3級相当と考えました。
Aさんは申請時に会社から退職勧奨を受けました。Aさんは悩んだ末、ご両親の意見も聞き、会社と話し合いをしました。そして、退職はせず、休職することを会社が理解してくれました。
障害年金の申請をする時点で休職中となったため、Aさんの状態を正確に伝えられるよう、注意して資料を作成しました。
障害厚生年金2級の支給が決定しました。休職中にもかかわらず2級が受給できたことを、大変驚き喜んでおられました。
障害年金は、障害を負ったから貰えるというものではありません。その障害による日常生活の不便さが評価されます。そのため、会社に雇われて、働けているかどうかも、重要な判断材料になります。
今回申請されたAさんは、申請時点では企業に雇用されている状態でした。しかし、実態としては仕事ができる状態ではなく、休職中でした。その状態を正確に伝えることが出来たため、受給できたと考えられます。
当センターでは、このようなケースでも受給ができるよう、多くの実績から得られたノウハウを持っています。今、休職中に申請できるか迷っておられる方は、諦めず、受給の可能性があるか、一度富山障害年金相談センターまでご相談ください。
当センターでは、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。
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