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職場でのいじめで不安うつ病に!障害厚生年金2級できたケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんが働いている職場に新人のBさんが入社しました。Bさんは思ったことをすぐ口に出します。そのため、職場の雰囲気が悪くなり、Bさんの影響を受けて、それまで仲の良かった同僚たちがAさんの悪口や陰口を言うようになりました。Aさんは辛くても我慢して働いていましたが、ある日ベッドから起き上がれず出社できなくなり、有給休暇を利用して会社を一か月ほど休みました。今後について会社と面談した時に、同僚からC病院の紹介を受けました。Aさんは悩みましたが、受診することにしてC病院の予約を取りました。C病院では、不安うつ病と診断されました。Aさんは休職を続け、そして退職しました。

Aさんはご家族に金銭面で迷惑をかけているというプレッシャーから、早く仕事をしなくてはと焦りましたが、逆に働いていた頃の事がフラッシュバックして調子を崩してしまう状態でした。そこで、療養に専念するために障害年金を受給できないかと、富山障害年金相談センターにご連絡をいただきました。

2.富山障害年金相談センターの見解

他人とのコミュニケーションが難しく、日常生活にはご家族の助けが必要なご様子から、障害厚生年金2級相当と考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

Aさんは認定日請求を希望されていました。(認定日請求とは、現在の状態ではなく、障害認定日の状態で遡って請求することをいいます。)

はじめに富山障害年金センターではAさんから障害認定日頃と現在の話を詳しく伺いました。(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日か、その前に症状が固定した日のことです。詳しい説明はこちらをご覧ください。)

そしてC病院にAさんの詳しい状況をお伝えして認定日と現在の診断書の作成を依頼しました。そして診断書との整合性に注意して病歴就労状況等申立書を作成し、申請に必要な書類を揃えて提出しました。

4.審査結果

障害厚生年金2級の支給が決定しました。認定日請求も認められました。ご家族に金銭的な迷惑をかけず、療養に専念できると、安心しておられました。

5.富山障害年金相談センターより

現在の障害の状態で請求する「事後重症請求」に対して、「障害認定日請求」では、障害認定日時点から現在までの、長い期間の資料を集めて書類を作る必要があるため、事後重症請求よりもハードルが高いと言えます。当センターでは、障害認定日請求を希望される場合、初診の時点から現在までの病状や生活の状態、通院歴などを詳しくお聞きし、アドバイスをさせていただきます。

自分は障害認定日請求ができるか悩んでおられる方は、是非一度当センターの無料相談にお越しください。初回のみ30分間、無料で相談を受け付けております。詳しくは下記のリンクより、案内をご覧ください。

>>無料相談については詳しくはこちら

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