Aさんは幼少期に言葉が遅く、自分の気持ちをうまく伝えられずに手が出たり物を噛んだりしました。小学校入学後は勉強についていけなくなり、中学年から支援級に通いました。高等支援学校を卒業後に就職しました。しかし、勤務初日に職場の人から嫌なことを言われたと、翌日からほとんど仕事に行けなくなり、退職しました。その後何度か就業体験に行きましたが、どれも長く続きませんでした。
そんなAさんの将来についてご家族様は悩み、障害年金の申請を思い立ちました。そこで小さい頃からのかかりつけの小児科の先生へ診断書を書いて欲しいとお願いしましたが、専門的な内容なので、小児科では書けないと言われました。どうしたらよいのか途方に暮れていたご家族様でしたが、以前高等支援学校で当センター所長が行った障害年金説明会で配布したパンフレットをご覧になり、富山障害年金相談センターにご連絡をいただきました。
Aさんは、日常生活など多くの場面において家族の援助が必要なこと、働くことが難しいといったことから、障害基礎年金2級相当と考えました。
Aさんのような先天的な知的障害の場合、初診は生まれた時と判断されるなど、特別なルールがいくつかあります。(※事故などが原因の後天的な知的障害は異なります。)
障害年金の受給には、病院に通っていることが必要になりますが、先天的な知的障害の場合は、必ずしも通院は必要とされない場合があります。ただし、申請をするときには医師の診断書が必要です。
富山障害年金センターではAさんとご家族様から幼少期から現在までの詳しいお話しを伺いました。現在Aさんは通院していないため、申請に必要な診断書を書いてくれる病院が思い当たりませんでした。そこでご理解いただける精神科の病院を探して、B病院を受診しました。そして、Aさんからお聞きした内容をB病院の医師に詳しくお伝えし、診断書を作成を依頼しました。
障害基礎年金2級の支給が決定しました。ご家族様は心配していた生活費の悩みから少し解放されて安心したご様子でした。
Aさんの事例のように、先天的な知的障害をお持ちの場合は、障害年金の申請に必要な条件が異なる部分があります。また、他にもいくつかの例外があります。当センターでは、様々なケースに対応できるよう、豊富な経験と知識を生かし、常に最新の情報を得るよう努めています。自分が条件を満たしていないと思い、申請を諦めていませんか?是非一度プロにご相談ください。
当センターでは、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。
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