Aさんは自宅で高い場所から転落し、B病院へ救急搬送されました。胸椎が骨折し脊髄が損傷していたので緊急手術になりました。その後リハビリを行いましたが、下肢に重い麻痺が残りました。
専門的なリハビリ治療を行うために、C病院へ転院し入院しました。どこへ行くのにも車椅子が必要でした。杖を使って歩こうとしても、前に進むこともできずに倒れてしまうので、介助が必要でした。リハビリ期間が終わっても状態は変わらず、退院して自宅療養することになりました。
Aさんの会社では建物の段差を無くし、職場の人たちの様々な協力もあり、Aさんは仕事へ復帰することができました。しかし、Aさんは麻痺で感覚がないので、怪我を防ぐために、社内を移動する際には、周りの人の助けや見守りが必要でした。
会社のサポートはあるものの、以前と同じようには働くことができず、収入は減りました。Aさんは「一体いつまでこの仕事を続けられるだろうか」と、将来について悩んでいた時に、障害年金のことを知りました。自分も申請できるのではないかと思い、「富山市 障害年金」とスマートフォンで検索をして、富山障害年金相談センターにご相談をいただきました。
Aさんは、車椅子に座ったままでしか仕事ができません。職場では全面的なサポートを受けています。また、日々の生活にはご家族様からの助けが必要です。
これらの状況から、障害厚生年金1級相当と考えました。
はじめにAさんがとご家族様より、転落してから現在までの詳しい話を伺いました。救急搬送先のB病院で、受診状況等証明書の作成をお願いしました。そして現在、リハビリのために通院しているC病院の主治医に、Aさんの詳しい状況をお伝えして診断書の作成をお願いしました。
最後に、必要な書類を揃えて提出しました。
障害厚生年金1級の支給が決定し、遡及も認められました。
収入が減って、生活が苦しかったAさんとご家族様ですが、受給が決定して安心されたご様子でした。
障害年金の申請時に必要な診断書は、症状によって「精神、肢体、眼」のように、いくつか種類があります、脊髄損傷の場合、損傷した場所や損傷のひどさにより、出る症状や程度が大きく異なります。障害年金を申請する場合は、どこに、どのような障害が残ったかで、何の診断書を使うのかを決める必要がありますが、どれを使えばよいかわからない、と相談される方も多いです。
今回、Aさんは肢体用の診断書を使いました。肢体の診断書は、記載する項目がほかの診断書より多く、診断書の記載漏れが無いか、注意深く確認する必要があります。ご自身で診断書のチェックをするのは、なかなか大変です。自分で申請するのは難しそうだと悩んでおられる方は、是非専門家にご相談ください。
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