平成29年12月1日から血液・造血器疾患の障害認定基準が改正になりました。
1.障害年金を申請する診断書に必要な検査項目について、
①赤血球数が削除され、網赤血球数が追加されました。
②凝固因子活性が追加されました。
③抹消血液中の赤血球数をヘモクロビン濃度に変更されました。
2.造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定されることになりました。
詳細は厚生労働省のHPをご覧いただくことになりますが、医学的実態に合わせて見直され変わったようですね。
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