精神の障害年金受給のための詳しい判定基準は、今までありませんでした。
そのため、各都道府県により年金の級に差がありました。
今回、その差をなくすため、新しい受給の判定基準が発表されました。
平成28年9月1日より受給の判定基準が等級判定のガイドラインにかわります。
その中で注目する点があります。それは「等級の目安」です。
診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を数値化し、
クロスさせて、障害年金の判定ラインを明確にしたものです。
障害年金が貰えるかどうか、診断書を見て判断する目安が出来ました。
しかし、障害年金の審査にあたって
「日常生活及び就労に関する状況について」という質問書を
書かなければならない場合もあります。
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