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完全房室ブロックとてんかんで障害厚生年金を申請したケース

1.発病からご依頼までの状況

会社勤めのAさん、ある日路上で転倒し救急搬送されました。その後Aさんは頭の怪我がきっかけで、てんかんを発症しました。Aさんはてんかんの薬を飲んでいましたが発作は治まらず、発作が起きると意識を失い、何度も救急搬送されました。発作のたびに仕事を休んでいましたが、職場での負担がとても大きくて退職しました。

負担が少ない仕事に再就職した矢先、心電図で完全房室ブロックが見つかってしまいました。入院してペースメーカーを入れ、退院後は自宅療養していましたが、その間もてんかん発作に加え、耳鳴りや記憶があいまいになったり、実際とは違うものが見えたりする症状が出始めてしまい、働けなくなりました。退職して生活に困り、完全房室ブロックの障害厚生年金申請をご家族が行おうとされましたが、てんかんもあるため、どうすればいいか悩んでいたとき、富山障害年金相談センターのことを知り、相談に来られました。

2.富山障害年金相談センターの見解

障害厚生年金では、ペースメーカーを装着した場合に3級となります。

てんかんの審査は、発作の状態や回数が重視されます。Aさんはてんかん発作だけでなく、身の回りのほとんどをご家族に頼られているといったご様子もあり、障害厚生年金2級相当ではないかと考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

富山障害年金相談センターでは、Aさんが最初に救急搬送されたB病院へ受診状況等証明書の作成を依頼しました。そして、Aさんの症状に詳しい診療科を紹介していただき、診察を受けて、診断書を作成してもらいました。また、Aさんとご家族に現在までのご様子を詳しくお聞きし、診断書との整合性を見ながら申立書を作成しました。

4.審査結果

てんかんは、医師の診断がおりるまで時間がかかるため、完全房室ブロックでの申請を先に行い、障害厚生年金3級が決定しました。その後、てんかんを申請して2級が決定しました。年金をもらえることがAさんの精神的な支えとなったようで、ご家族からも感謝のお言葉をいただきました。

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