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大人になってから知的障害と判明。障害基礎年金2級決定したケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは、学校を卒業後に就職しましたが、仕事で注意されることが多く、職場でのコミュニケーションもうまくいかないため転退職を繰り返していました。職場で、キツイ言葉で叱られることが続き、気持ちが沈む日が続きました。病院を受診したら「うつ病」と診断されました。Aさんは、医師からもっと詳しく検査しましょうと言われました。その結果、知的障害があることが分かり、療育手帳を取りました。

働けなくなったAさんから、「障害年金の申請はできませんか?」と、富山障害年金センターにご相談をいただきました。

2.富山障害年金相談センターの見解

Aさんは、初診時に厚生年金に加入していたため、うつ病で障害厚生年金の申請を希望しておいででした。しかし、日本年金機構で原則として知的障害は先天的なものと判断しているので、知的障害で申請する場合の初診は、生まれた日になります。そのため、Aさんの場合は、障害基礎年金になる事を説明しました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

富山障害年金センターでは、主治医に現在の状態を詳しくお伝えして診断書を作成してもらいました。そして、診断書や日常生活との整合性を考えて申立書を作成しました。

知的障害で申請するため、生まれた時からの状況を申請書類に書く必要があります。当センターでは、Aさんに丁寧にヒアリングをし、必要な情報をまとめて申請書類を作成しました。

4.審査結果

障害基礎年金2級が決定しました。Aさんは障害年金が受給できたので、生活資金の不安が少し減ったことをとても喜んでおいででした。そして今後は、障害者雇用で働くことも考えたいと言っておいででした。

5.富山障害年金相談センターより

Aさんは、障害基礎年金2級の支給額に加えて、障害年金生活者支援給付金の対象となったため、合計で月額約7万円の受給になりました。障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方で、所得などの条件を満たす方を対象に、追加で支給される制度です。

Aさんのように、自分が知的障害であることに気付かず、大人になってから受診して診断を受ける方も多のではないでしょうか。その場合、今回のAさんと同様に、受診時に厚生年金に加入していたとしても、初診日は「生まれた日」となるため、障害基礎年金での申請となります。

申請に必要な書類には、生まれた時からの生活の様子や受診歴などを書く必要があります。当センターでは、豊富な経験をもとに、ご依頼者やご家族、その他の関係者から必要な情報をヒアリングして、書類作成をサポートいたします。書類に記載する内容が多くて困っておられる方や、自分の場合はどのような内容の記載が必要なのか分からない方は、是非一度当センターまでご相談下さい。

当センターでは、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。

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