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長く苦しんでいる双極性感情障害!遡及が認められ障害基礎年金2級が受給できたケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは小学生の頃に急に気持ちが落ち込んで眠れなくなり、学校に行けなくなりました。中学生になってもなかなか学校に行けませんでしたが、突然気分が高まって、遠くまで遊びに行ったり、親のお金を勝手に使ったりすることがありました。心配した家族に付き添われてB病院を受診し、双極性感情障害と診断されました。

高校生になっても学校にはなかなか行けず、退学しました。退学後はいくつかアルバイトをしましたが、いつもすぐに調子が悪くなり辞めてしまいました。

20歳になる少し前から急に気持ちが高まり、高い物をいくつも買ったり、ひたすらしゃべり続けたり、夜眠らずに遊び続けたりしました。その時は、自分はもう病気が治ったと思い、病院に行きませんでした。仕事をする気持ちが強くなり、アルバイトを始めました。しかし、しばらくするとまた調子が悪くなり、仕事を辞めました。何もする気力が無くなり、動けなくなったので、再びB病院を受診しました。

その後のAさんは、調子が悪い時はほとんど自分の部屋から出られず、1日に1回ご飯を食べるのがやっとでした。食事や入浴などすべてが面倒になり、何もできません。気分が高まった時には、思いついたことを何でもやってしまい、家族が注意すると強い口調で反発します。アルバイトを始めても、長くは続きません。

働くことができなくて、お金の不安を抱えて悩んでいる時に、当センターのチラシをご覧になり、富山障害年金相談センターにご相談をいただきました。

2.富山障害年金相談センターの見解

Aさんは、気分が落ち込んだ時には、自分の身の回りの事を何もできず、家族のサポートが必要なこと、気分が高まった時には、『自分は何でもできる』と思い込み判断を誤ってしまうこと、また働けないことから障害基礎年金2級相当と考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

Aさんは子供の頃から双極性感情障害で苦しんで来られました。そのため、過去にさかのぼって年金を請求する、遡及請求を希望されていました。

障害年金は子供の頃に発症していても、20歳以降が対象となります。この場合、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要になります。しかしAさんは、ちょうど20歳の頃に自分は病気が治ったと思い、通院していない時期がありました。そのため、必要な時期の診断書が入手できませんでした。

幸い、Aさんはその前後に同じB病院を受診していました。B病院の医師に、Aさんの事情を丁寧に説明したところ、診断書に20歳時点での状況を記載してもらう事ができました。

また、当センターで20歳時点での診断書がない事情を説明する文書を作成しました。

最後に、必要な書類を揃えて提出しました。

4.審査結果

障害基礎年金2級の支給が決定しました。遡及も認められました。Aさんは働けないためお金の不安があったので、Aさんもご家族様も無事2級が受給できたこと、遡及が認められたことを大変喜んでおられました。

5.富山障害年金相談センターより

障害年金の申請には、医師の診断書が必要になりますが、診断書の日付はいつでも良いわけではなく、期間が決まっています。基本的には「障害認定日より3カ月以内」のものが必要ですが、申請する内容により診断書の必要な期間が異なります。例えば、Aさんのように20歳より前に発症し、医師の診察を受けた障害で申請する場合は、「20歳の誕生日前後3か月以内」の診断書が必要になります。

今回Aさんは、診断書が必要な期間に通院しておらず、診断書が手に入りませんでした。しかしその期間の直前、直後に受診していたため、受給できたと考えられます。

どの時点での診断書が必要か、自分ではわからないとお困りの場合は、是非プロのサポートをご検討ください。当センターでは、お客様の状況を丁寧にお聞きして、適切な申請方法や必要な書類をお伝えし、申請をサポートいたします。お話しできることに限りはありますが、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。

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