Aさんは頭が痛くなり、熱が42℃まで上がりました。熱が下がらなかったのでコロナ感染を疑い、B病院を受診しました。検査をしましたが、ウィルスは見つからなかったので、解熱剤を処方してもらい帰宅しました。数日たってもひどい頭痛があり、熱も下がりませんでした。さらに、突然関係のないことを話し出すなど、様子がおかしいので、家族が家の近くのC内科へ連れて行きました。しかし、待合室で意識がもうろうとし、うなされ始めたので、緊急で総合病院に行くことになりました。
総合病院では、入院後に全身のけいれんや意識障害がおこりました。検査の結果、辺縁系脳炎と診断されました。様々な治療を受けましたが、体が思うように動きませんでした。リハビリをしましたが、よくならず、麻痺が残りました。
現在はD病院で入院しています。今後の生活費や、介護施設に入るための費用で、ご家族様が悩んでおられた時に、病院の相談員の方から富山障害年金相談センターを紹介され、ご相談をいただきました。
Aさんは、麻痺のために思うように体を動かすことができません。現在も入院しておられます。
これらの状況から、障害厚生年金1級相当と考えました。
Aさんは入院しているため、ご家族様から、発病してから現在までの詳しいお話を伺いました。ご家族様の記憶では、最初に受診したのはC病院とのことでした。しかし、調査すると、C病院の前に、B病院を受診していたことが分かりました。つまりAさんの場合、頭痛と発熱で診察を受けた日が今回の申請の初診日になります。そのため、B病院で、受診状況等証明書の作成をお願いしました。そして現在入院しているD病院の主治医に、Aさんの詳しい状況をお伝えして診断書の作成をお願いしました。
最後に、必要な書類を揃えて提出しました。
障害厚生年金1級の支給が決定しました。生活には多くのお金がかかるため、ご家族様も受給が決定して、大変安心されたご様子でした。
障害年金の申請に必要な「診断書」、どのようなものかご存知ですか?学校や会社を休むときに提出する簡単な診断書とは異なり、専用の様式に、細かく記入する必要があります。様式は、障害の内容によって、「眼の障害用」、「精神の障害用」など、8種類に分かれています。
さて、今回Aさんは「辺縁系脳炎」という、脳の病気を発症しました。しかし、障害年金の診断書には「脳の障害用」というものはありません。では何の診断書を提出したのかというと、「肢体の障害用」の診断書です。障害年金は、病名で年金の支給が決まるわけではありません(一部例外はあります)。Aさんの場合、発症したのは「脳」でしたが、その影響により体に麻痺が出て、それによって仕事や暮らしに苦労しているため、「肢体の障害」の診断書で申請することになりました。このように、障害の状態に応じて、適切な診断書を選び、申請する必要があります。
今の自分の状態では、どの診断書で申請するべきか、自分では判断できないケースもあると思います。当センターでは、お客様の症状や生活の様子を詳しくお聞きして、適切な申請書類を作成するサポートをさせて頂きます。申請しようと思うけど、自分では難しそうだとお悩みでしたら、一度プロのサポートをご検討ください。当センターでは、20~64歳の方を対象に、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。
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