Aさんはある日、右股関節に強い痛みを感じるようになり、歩くたびにズキズキとした不快感に悩まされるようになりました。痛みはなかなか治まらず、自然に良くなる気配もなかったため、持病で通院しているB病院で、痛があることを伝えました。レントゲン検査の結果、「右変形性股関節症」と診断されました。
医師から処方された痛み止めを飲んで治療を続けましたが、良くならず、ついに薬の効果も感じられなくなりました。夜も眠れないほどの激しい痛みが続いたため、B病院で相談すると「右人工股関節置換術」を勧められました。そこでAさんは休職して手術を受けることにしました。
総合病院に入院し、無事に手術とリハビリを終え、退院後は職場に復帰しました。しかし、右股関節をかばいながら生活を続けたことで、今度は左股関節にも痛みを感じるようになりました。
また、人工関節を長持ちさせるために、長時間歩かないようにしたり、姿勢に気を付けたりする必要があり、Aさんにとっては大きな負担です。
以前のように仕事ができなくなり、収入だけでは生活が苦しくなりました。そんな中で、障害年金のことを知り、受給できれば経済的な負担を少しでも減らせるのではないか、と考えるようになりました。
しかし、Aさんは持病もあったため、障害年金の申請は専門的で難しそうだと感じました。プロのサポートを受けられないかと考え、富山障害年金相談センターに連絡をいただきました。
人工関節の置換術を行なった方は、原則3級に該当します。Aさんは初診日に厚生年金に加入していたこと、右人工関節置換術の手術を行ったことから当センターでは障害厚生年金3級相当と考えました。
はじめに、Aさんから発病してから現在までの状況を伺いました。最初に「右変形性股関節症」と診断されたB病院で、受診状況等証明書の作成をお願いしました。
Aさんの場合は初診と現在の通院先は同じB病院ですが、診療科が異なるため、受診状況等証明書と診断書がそれぞれ必要になります。また、Aさんは初診の時に、別の持病ですでにB病院に通院しておられました。その点を考慮して、現在のB病院の担当医師に診断書の作成をお願いしました。
最後に、書類に不備がないか細部まで確認を行い、提出しました。
審査の結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。また、永久認定となりました。
Aさんからは「無事に年金証書を受け取ることができ、とても嬉しいです」とのお言葉をいただきました。手続きが迅速に進んだことを、大変喜んでおられました。
当センターとしても、Aさんのお力になれたことを心より嬉しく思っております。
※永久認定:障害年金は基本的に数年おきに更新が必要ですが、病状などによっては更新が不要と認定されることがあります。これを分りやすく「永久認定」と呼ぶことがあります。
人工関節を入れた場合、原則として障害等級3級に該当します。ただし、3級は障害厚生年金だけが対象となるため、「初診日」に厚生年金に加入していることが条件です。
また人工関節を入れた場合、障害年金の申請の基準となる「障害認定日」が、通常と異なります。通常は初診日から1年6ヶ月を過ぎた日ですが、人工関節の場合は「そう入置換した日」、つまり手術をした日の方が早い場合は、その日が障害認定日となります。
このように、障害年金には障害の種類に応じた細かいルールが多くあります。個人で申請を考えた時に、全てのルールを把握して適切に申請するのは、とても大変です。当センターでは障害年金のルールを隅々まで知っている専門家が、お客様の事情を詳しく伺い、最適な方法で申請をサポートしています。
人工関節を入れられた方は、障害年金を受給できるかもしれません。当センターでは初回30分無料相談を行っております。ぜひ一度、お問い合わせ下さい。
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