Aさんは以前うつ病になり、当センターで障害年金を申請して、受給しています。今回更新時期になり、Aさんのご主人から、更新のサポートをして欲しいとお電話をいただきました。
Aさんの状態は以前と大きな変化はありません。ご主人が自営をしておいでで、体調のいい時だけ手伝いをして、アルバイト料をもらっています。働いていると、更新して年金をもらい続けられないのではないかという不安や、前回申請時に、年金機構から追加で書類提出の指示があったり、審査に時間がかかったりしたことから、自力で更新できるか心配で、当センターにサポートの依頼をいただきました。
当センターでは、主治医に、Aさんの状態が以前と変わらないことや、ご主人の手伝いをしているときの様子などを、詳しくお伝えしました。そして、障害年金の判断に必要な点に注意して、サポートしました。
無事に、障害基礎年金2級の支給が継続されることになりました。Aさんとご主人は、ホッとしておいででした。
今回のAさんのように、働いている場合は障害年金の受給ができないのではないか、と心配される声をよく聞きます。障害年金は、単純に働いている/働いていないで支給が判断されるわけではありません。障害者雇用で働いているか、職場の環境など、様々な面から判断されます。障害者雇用で働いていても、障害のために困っている場合は、障害年金の更新の対象となることがあります。
障害年金は、申請される方の状況が、正しく伝わるように申請することが大切です。当センターでは豊富な経験に基づき、書類作成をサポートさせていただきます。障害者雇用で働きながら、障害で困っておられる方は、諦めず、受給の可能性があるか、一度富山障害年金相談センターまでご相談ください
当センターでは、20~64歳の方を対象に、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。
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