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障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。 
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

障害の認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると交付が決定されます。

身体障害者手帳

視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により一級から七級までの区分があります。

療育手帳

生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は一級から四級までの区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方に交付されます。 
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

障害者手帳と障害年金

障害により、生活や就労に困っている人に年金が支給される「障害年金」という制度があります。障害年金は障害者手帳とは全く別の制度で、障害年金の申請に障害者手帳が必ず必要というわけではありません。障害者手帳がなくても受給している方もおられます。障害年金の受給について、初回のみ30分無料の相談を受け付けております。「無料相談会」のページより予約ください。

障害年金と障害者手帳の違いについて詳しくは「障害年金と障害者手帳の違い」のページをご覧ください。

障害年金の制度について詳しく知りたい方は、「障害年金の基礎知識」のページをご覧ください。


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