Cさんは20年前に遠位型ミオパチーを発病しました。病状は徐々に進行し、杖があっても歩くのが不自由になりました。昨年、身体障害者手帳2級を取得しました。
富山障害年金相談センターにご来所いただいた際に「遠位型ミオパチーという難病を患っていますが、障害年金は受給出来るでしょうか?」というご相談でした。
遠位型ミオパチーは、肢体の機能障害です。年金の請求は出来ます。
ミオパチー(筋疾患)は、筋力が弱い、体が柔らかいなどの筋力低下の症状がある病気です。筋疾患の多くは、体幹に近い筋から侵されるのですが、遠位型ミオパチーは体幹から遠い筋、つまり足首を動かす筋や指先を動かす筋などの遠位筋から侵される病気です。
診断書の日常生活における動作には、体の機能障害により不自由となったことを記載します。富山障害年金相談センターではそこに着目し、ご本人様の障害の様子が表れているかに気を付けました。
最初に主治医に作成していただいた診断書には、不自由になっていることが、しっかりと現れていない部分がありました。Cさんは、杖や車椅子がなければ動けないくらい身体の機能に障害があり、とても不自由な日常生活を過ごしています。
障害年金を受給するには、現在の状態が診断書に的確に記載されていないと、受給につながりません。
そのため主治医に、障害の様子を具体的に伝えました。そして、現在の体の状態を具体的に記載した診断書を作成してくださるよう主治医にお願いしました。
※障害年金は、提出された書類だけで審査されます。ポイントを押さえた内容で、診断書や病歴・就労状況申立書が書かれていないと、実際の状態よりも低い等級で決定されたり、不支給と判断されることもあります。残念ですが、お医者様のお仕事は病気を治療することで、障害年金申請の専門家ではありません。実態に合った等級に判断されるためには、専門家にご相談されることをお勧めします。
障害年金の申請時に、病気の症状や日常生活について質問を受けましたが、すべて対応しました。結果、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。
Cさんには奥様と子供がいらっしゃいました。障害年金の2級には、配偶者の加給年金と子供の加算がつきます。Cさんは、加給年金と加算がつき障害厚生年金額が増えたので、子供を育てる助けになることをとても喜んでいらっしゃいました。
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