Bさんは障害年金の申請を自分でしようと思い、市役所で書類をもらってきたのですが、遡求するための診断書を、どうしても当時の主治医に作成依頼することができませんでした。
また、申立書の書き方がわからなくて、なんだか嫌になり、書類を封筒に入れたままにしていました。
「どうしたらいいのか、わからなくなってしまいました。障害年金の申請をしてもらえませんか?」
Bさんは病気のため、なにもかもやる気が起きなくて、手につかなくなってしまい、申請サポートの依頼のためにご家族様と来所されました。
遡及を請求するためには、決められた期間の現症日の診断書が必要です。この期間以外の診断書は受給がとても難しく、年金がもらえないこともあります。
通常、初診日が20歳前の場合は20歳前後の現症の診断書が必要です。しかし、初診日から1年6ヵ月後の障害認定日が20歳をこえているときは、その現症の診断書が必要になります。
つまり、初診日が20歳前のときは20歳時点の診断書で良いとは限らないのです。間違いやすいので注意が必要です。
今回は、初診日が19歳だったので、20歳と6ヵ月の診断書が必要でした。
Bさんとご家族様に、当時の状況を丁寧にヒアリングしたところ、障害年金に該当する状態でしたので、Bさんと一緒に病院へ行き、主治医に当時の状態についてしっかりとお話して、診断書の作成をお願いしました。
※障害年金は、提出された書類だけで審査されます。ポイントを押さえた内容で、診断書や病歴・就労状況申立書が書かれていないと、実際の状態よりも低い等級で決定されたり、不支給と判断されることもあります。残念ですが、お医者様のお仕事は病気を治療することで、障害年金申請の専門家ではありません。実態に合った等級に判断されるためには、専門家にご相談されることをお勧めします。。
障害基礎年金2級(約78万円)が決定しました。遡及も認められ総額約330万円の受給につながりました。
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