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多発性脳梗塞で初診日証明書に不要なことが書かれたケース

1.発病からご依頼までの状況

ある日Aさんは、上司から「しゃべり方がおかしい、仕事のミスが多い、いつもと違う。何か変だ。」と言われ、病院の受診を勧められました。Aさんは職場近くのB病院へ行くと、受付の人がAさんの様子を見て、すぐに専門の病院へ行くようアドバイスしてくれました。AさんはすぐにC専門クリニックを受診し、多発性脳梗塞と診断されました。通院に便利な自宅近くのD総合病院へ転院し投薬治療やリハビリ訓練を行いましたが、回復は難しく、ご家族の助けがないと生活できない状態になりました。理解力の低下や記憶障害が残り、働くことが難しくなったため、富山障害年金相談センターへ相談に来られました。

2.富山障害年金相談センターの見解

発病前と比べ、多くのことができなくなったとお聞きした結果、障害厚生年金2級相当ではないかと考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

・初診日の証明

富山障害年金相談センターでは、Aさんが最初に行ったB病院を訪問し、担当者にうかがったところ、受付で話をしたが受診はしていないので受診状況等証明書は書けないと言われました。そこでCクリニックを訪問し、受診状況等証明書の作成を依頼しました出来上がった受診状況等証明書を見ると、Cクリニックを受診する前にB病院を受診したと書かれていました。このままでは受診をしていないB病院が初診と見なされます。Cクリニックに事情を話しましたが、受付担当者はカルテに書かれているからと突っぱねました。そこでB病院を訪問し、相談だけで受診はしていない証明書を作成していただきました。

・診断書の依頼

当センターではAさんの通う就労移行支援施設の担当支援員に協力いただき、日常生活動作や作業の様子をつづった意見書を作成しました

Aさんは病気の進行にともない、CクリニックからD病院に転院していました。D総合病院へ一緒に行き、上記の意見書を見せながら、Aさんの状態について詳しく正確に主治医にお伝えしまして診断書の作成を依頼しました。

・申立書の作成

Aさんに発症時から現在までの状況や症状について詳しくお話を聞かせてもらい、診断書や意見書との整合性を見て申立書を作成しました。

4.審査結果

障害厚生年金2級を取得、年間約210万円の受給につながりました。傷病手当金と障害年金は重なった時期があると傷病手当金を返還することになります。Aさんは認定日に遡って請求したので、一部返還しましたが、これからの治療費や生活費になると大変喜んでおいででした。

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