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突然のひどいだるさから劇症Ⅰ型糖尿病を発症!友人の紹介により障害厚生年金3級が受給できたケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは健康診断でも特に変わったところもなく、飲み会も増えていましたが身体に異変を感じることはありませんでした。ある時、仕事中に今まで感じたことのないようなひどいだるさを感じて早退し、家族の勧めでB総合病院を受診しました。B病院では緊急に入院が必要と言われ、詳しく検査をした結果、劇症Ⅰ型糖尿病と診断されました。

退院後Aさんは仕事に復帰しますが、体力が落ちて以前と同じ仕事ができません。仕事を終えると疲れ切って、自宅に帰る際も一旦休まないと車の運転をすることができません。

また、低血糖で突然意識を失うことがあります。仕事で疲れた後は、お風呂に入る元気もありません。

発病前のように働けないため、収入は下がってしまいました。しかも、治療のための医療費は高く、将来のことがとても不安でした。Aさんは、障害年金の事を全く知りませんでした。偶然、久しぶりに会った友人から、以前富山障害年金相談センターのサポートで障害年金を受給したことを聞きました。その友人から紹介されて、当センターにご相談に来られました。

2.富山障害年金相談センターの見解

Aさんは90日以上インスリン治療を続けており、症状も重いため、障害厚生年金3級相当と考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

まず当センターではAさんから詳しい話をうかがいました。

劇症I型糖尿病で障害年金を受給するには、必要な検査を受けて、数値などが年金の受給基準を満たしている必要があります。Aさんに事情を説明し、B病院を受診する際に検査を受けてもらい、主治医の診察を受けたところ、受給基準を満たしていました。

当センターではAさんの状態を正確に伝えられるよう、注意して資料を作成し、申請書類を提出しました。

4.審査結果

障害厚生年金3級の支給が決定しました。Aさんは、障害年金が医療費や生活費の助けになるので、大変ほっとしたご様子で、ご家族と一緒に喜んでおられました。

5.富山障害年金相談センターより

Ⅰ型糖尿病(1型糖尿病)とは、脾臓にあるインスリンを出す細胞が破壊されて起きる病気です。私達が普段イメージする、生活習慣などを原因とするⅡ型糖尿病とは異なります。Ⅰ型糖尿病の中でも「劇症」は最も急激に発症するものです。

劇症Ⅰ型糖尿病で障害年金を受給するためには、検査結果が障害認定基準を満たす必要があります。障害認定基準が分からず自分で申請するのが不安な場合や、体調が悪く申請のために動くことが辛い場合は、ぜひ専門家にサポートをご依頼ください。

当センターでは、初回のみ30分間の無料相談を受け付けております。詳しくは下記リンクより、無料相談の案内をご覧ください。

>>無料相談については詳しくはこちら

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