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人工関節を入れていなくても障害厚生年金3級を受給できたケース

1.発病からご依頼までの状況

Aさんは、生まれて間もない頃に、先天性股関節脱臼と診断されました。幼少期に手術を受けて両足ともに治り、特に問題もなく大人になりました。

ある日、運動していた時に右股関節に違和感がありC病院を受診しました。シップを出してもらい様子を見ていましたが、徐々に歩くとき右足が痛むようになりました。このままでは痛みが無くならないと思い、知人の勧めでD病院を受診したところ、右変形性股関節症と診断されました。D病院で手術し、その後仕事へ復帰しましたが、次第に立ち歩きが辛くなっていきました。体の限界を感じて退職し、今後の生活に不安を抱えていたときに富山障害年金センターの無料相談会のことを知り、相談に来られました。

2.富山障害年金相談センターの見解

障害年金の認定基準では、人工関節を入れている場合に3級と認められます。Aさんは人工関節を入れていませんでしたが、歩くときに杖や手すり、車椅子を使用したりしているご様子から、障害厚生年金3級と認められる可能性があるのではないかと考えました。

3.富山障害年金相談センターでのサポート

・初診日の証明

障害年金では、初診日の証明書がないと申請すらできない事があります。Aさんは、生まれて間もない頃に受診した病院のカルテがありません。富山障害年金相談センターでは、大人になるまで普通に生活していたことに着目し、運動して右股関節に違和感があり受診した日を初診日にする方針を立てました。

富山障害年金相談センターでは、まずC病院の医師に、今回の障害年金申請の初診日は生まれた時ではなく、右股関節の違和感から受診した日であることを説明しました。最初C病院の医師は考え込んでいらっしゃいましたが、当センターの説明を理解してくださり、違和感から受診した日を初診日として受診状況等証明書を作成してくださいました。

・診断の依頼

Aさんに同行し、D病院にて診断書の作成を依頼しました。今回の初診日についてご説明したところ、主治医は考え込まれ、いくつかご質問をされました。主治医に時間をかけて丁寧に説明したところ、理解してくださいました。作成していただいた診断書の修正も快く引き受けてくださり、必要な項目をすべて記載した診断書を受け取ることができました。

・提出書類の作成

Aさんは小中学校時代にスポーツをしたり、大人になってからは趣味で運動したりと活発に過ごしてきました。職場では、立ち座りが多い仕事でした。その状況について、学生時代や仕事の様子をよく知る方々にご協力いただき、意見書を書いていただきました。

Aさんのように先天性股関節疾患がある場合は、年金機構で定められている特別なアンケートを書かなくてはなりません。富山障害年金相談センターではアンケートの記入から病歴・就労状況等申立書まで様々な提出書類を、整合性を取りながら作成しました。

4.審査結果

障害厚生年金3級が決定しました。人工関節を入れていなくても障害年金がもらえるケースは少なく、ご本人も「ダメでもともと」と覚悟の上での申請であったため、受給が決まったときはたいへん喜ばれていました。

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